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2021年12月01日 トピックス

島田敏雄弁護士がシンポジウムに参加した『多数の消費者が債権者となる破産手続における破産手続開始決定後の諸問題』が『NBL』1207号(2021.12.1)に掲載されました。

島田敏雄弁護士が令和3年の東京大阪四会倒産法部シンポジウムでパネリストとして登壇した『多数の消費者が債権者となる破産手続における破産手続開始決定後の諸問題』が『NBL』1207号(2021.12.1)に掲載されました。

同シンポジウムは、東京三弁護士会と大阪弁護士会の合同開催によるものです。

今回のテーマは、多数の消費者が債権者となる消費者被害型の破産手続における実務上の問題点であり、破産管財人・消費者側双方の立場から議論が交わされました。